2020-04-16 第201回国会 参議院 総務委員会 第12号
○吉川沙織君 今回、特定基地局開設料に移動受信用地上基幹放送を入れる点については、電波有効利用成長戦略懇談会、そのフォローアップ会合ではなくて、今情流局長から答弁いただいた放送を巡る諸課題に関する検討会で、その分科会で議論が進められ、基本方針が出されました。
○吉川沙織君 今回、特定基地局開設料に移動受信用地上基幹放送を入れる点については、電波有効利用成長戦略懇談会、そのフォローアップ会合ではなくて、今情流局長から答弁いただいた放送を巡る諸課題に関する検討会で、その分科会で議論が進められ、基本方針が出されました。
また、本年一月には別の有識者会議におきまして、経済的価値を踏まえた割当てについて、電波の有効利用の観点から、その対象に移動受信用地上基幹放送を追加すべきとの提言をいただきました。 このため、今国会に電波法改正案を提出いたしました。
○吉川沙織君 今大臣からは、電波の懇談会のほかに、今回の改正で特定基地局開設料に移動受信用地上基幹放送を入れる、これは別の会議体でという御答弁ございました。今回の改正においては、その放送関係も含まれています。 その根拠となる議論がどこで行われたかといいますと、放送を巡る諸課題に関する検討会の下に分科会が設置され、そこで議論が積み重ねられて答申が出たと承知しています。
第二に、特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加することとしております。
第二に、特定基地局開設料の額を開設計画に記載しなければならない特定基地局として、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局を追加することとしております。
その際、単に利用料の引下げだけではなくて、電波利用料の算定における軽減措置の見直しも行われたわけでありますが、具体的には、携帯電話、移動受信用地上基幹放送に新たな軽減係数が適用され、関係事業者の負担の軽減が図られるということでもありました。
今回の改正で電波利用料の算定における軽減措置の見直しが行われて、携帯電話、移動受信用地上基幹放送に新たに軽減係数を適用して、関係事業者の負担の軽減が図られるということであります。 この軽減係数は、電波利用料の算定において、電波の普及や国民の生命の保護等の観点から、特定の無線システムに一定の軽減を行うために設けられた係数ということですけれども、携帯電話の場合は二分の一ということのようですね。
本法律案は、電波の有効利用を推進する観点から、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を推進するため電波利用料の使途の範囲を当分の間拡大するとともに、当該移行によって空くこととなる周波数帯を利用した移動受信用地上放送の早期実現を図るため所要の措置を講ずるものであります。
具体的には、一つが移動受信用地上放送ということで、最近ワンセグ等が非常に急激な増加が行われておりますけれども、そういった移動体向けの新たな放送サービスというものが期待されているということでございます。
今回の移動受信用地上放送を導入するに当たりまして、総務省では平成十九年の八月から懇談会を開催して検討を進めてまいりましたが、その報告書の中でも、地方ブロック向け放送の実現が適当であり、その実現のために、V—LOWと呼ばれる九十から百八メガヘルツの周波数帯を割り当てるべきとの提言をいただいておるところでございます。
今回、跡地周波数を利用して移動受信用地上放送を実現することと提案されておりますけれども、何点か確認をしたいと思います。 今回の改正では、放送番組を編集する委託放送事業者の参入を複数認めていくということにされておりますけれども、最近の民放の番組ではショッピング番組や低俗なお笑い番組が非常に多くなっております。こんな批判があるわけでございます。
また、この移行によって空くこととなる周波数帯を利用した新しい放送である移動受信用地上放送の早期実現を図るため所要の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本案は、電波の有効利用を推進する観点から、地上デジタルテレビジョン放送への円滑な移行を推進するため電波利用料の使途の範囲を当分の間拡大するとともに、当該移行によってあくこととなる周波数帯を利用した移動受信用地上放送の早期実現を図ろうとするものであります。 本案は、去る四月六日本委員会に付託され、翌七日鳩山総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
○山川政府参考人 今回御提案申し上げている移動受信用地上放送でございますけれども、一般的には、携帯端末向けマルチメディア放送等と呼ばれている新しい放送でございます。
さて、次は、移動受信用地上放送というものが今回の電波法、放送法改正のもう一個の柱であります。要は、地デジになります、アナログ波で使っていた周波数帯があきます、じゃ、それを何に使いますかということで、携帯電話などに使う、あとITSなどに使う、そのほかの利用用途とあわせて移動受信用地上放送というものに使おうということが出てきて、そのための所要の法改正が今回されるということであります。
今回の法改正、もう一つの趣旨が、今橋本委員からもありましたとおり、移動受信用地上放送の実現のための制度整備というふうにございますけれども、これもまたそもそも論ですが、そもそもこの移動受信用地上放送、これはどういったものを想定しているのか、また、この法改正に伴う施策の実施によってどういった経済波及効果を想定されているのか、これも総務省にお伺いをいたします。
また、この移行によってあくこととなる周波数帯を利用した新しい放送である移動受信用地上放送の早期実現を図るため、所要の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。